
スタジオ利用/会員規約
1スタジオ利用規約/会員規約
1.総則
(名称)
第1条 このスタジオは『Island Yoga湘南茅ヶ崎』(以下「本スタジオ」という)と称します。
(運営主体)
第2条 本スタジオは、合同会社Horizon(以下「当社」という)が運営・管理の主体となります。
(目的)
第3条 本スタジオは、会員及びビジターが各種レッスンを楽しみ、会員相互の交流および親睦を深めること、湘南のヨガ人口を増やし、ウェルネスライフの向上を目的とします。
2.会員ビジター
(入会資格)
第4条 本スタジオに入会できるのは、各規約や入会における重要事項に同意した方で、以下全てに該当する方に限ります。
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本規約及び重要事項、その他当社が定める諸規定を遵守される方
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暴力団関係者でない方
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伝染病など他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
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医師により運動を禁じられていない方
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入会希望者が未成年である場合は親権者の同意があること
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公的・私的を問わずスポーツクラブなど会員制の団体より会員資格の停止や除名処分を受けたことのない方
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その他会員として当社が適当ではないと判断した以外の方
(会員の種類)
第5条 本スタジオの会員は、次の2種類とする。
(1)ゴールド会員(通い放題会員)
(2)シルバー会員(月4回会員※残数は翌月に繰り越さない)
(入会手続)
第6条 本スタジオのへの入会を希望する方は、以下の諸手続きを行うこととします。また未成年者が本スタジオに入会する時には未成年者の入会に同意した親権者は、本申込を連帯して行い、本規約に基づく責任を会員本人と連帯して負うこととする。
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入会申込書の記入
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規約及び重要事項説明書への同意の署名
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口座振替の登録(年パス会員を除く)
(入会金・諸費用および利用料)
第7条
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入会金および諸費用は当社が別に定める金額とし、入会申込時に納入することとします。一旦受領した入会金および諸費用は理由の如何を問わずこれを返還しません。
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会員は当社が別に定める月会費を初月から2ヶ月分は店頭にて入会時の納入、その後3ヶ月目からは毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)に翌月分を口座振替にて支払うものとし、当社所定の集金代行業務委託先に対し住所、氏名、預金口座の情報を入会時に提供するものとします。
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会員は利用の有無にかかわらず退会月まで会費または諸費用を支払わなければなりません。
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当社は、通常レッスンの他にワークショップやイベント等利用料を別途定めるクラスを開催する場合があります。
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当社はスタジオの運営上必要と判断した場合または経済情勢などの変動に応じて、会員種別の改廃もしくは諸費用の金額を変更することができ、本スタジオホームページにおいて告示するものとします。
(会員証)
第8条
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本スタジオは会員に対し会員証を発行します。
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会員証には必ず会員本人が氏名を記載しなければならず、記載のないカードは無効となります。
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会員は、本スタジオ利用に際し会員証を提示しなければなりません。
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会員証は会員本人以外の者は使用できません。
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会員証登録時に写真の登録が必要となります(身分証明写真の持参可能)
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会員は、会員証を紛失した場合は速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。またその場合は所定の手数料がかかります。
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退会時は最終利用日から退会日までに会員証を返納しなければなりません。
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退会後再入会する場合は、新たに会員証を発行します。ただし、退会後半年以内の再入会の場合は既発行済みカードを使用することができます。
(諸手続き)
第9条
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会員は入会申込書に記載した内容に変更や訂正があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
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本スタジオより会員の住所宛に通知する場合は、会員から届出があった新住所宛に行い、通知の未達など以後の責を負いません。
(休会)
第10条
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会員が休会を希望する場合、希望する月の前月5日までに所定の手続きを完了することで、翌月1日より休会することができます。当社の事務手続き上毎月5日が締切日となり、それ以降の提出は翌月扱いとなります。
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休会届は、入会時に定めた月数を在籍されている方、または休会希望月より満たす見込みのお客様が提出することができます。
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一度の届出による休会期間は最大3ヶ月間とし、さらに休会中に届出を提出することで連続して6ヶ月まで休会することができます。
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休会期間中は所定の休会手数料がかかります。休会手数料は毎月の口座振替にてお支払いいただきます。
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休会届提出時に入院や怪我、感染症やその疑いがある場合、社会情勢として感染症などの流行や災害などにより来店が難しい場合など当社が認める場合は、代理人のご来店、またはメールでのお申し出後、郵送での提出が可能です。その場合の郵送手数料はお客様負担となります。また、郵送でのご提出の場合は、当社がお申出メールを受理した日を届出日とします。代理人が来店くださる場合は所定の委任状をご持参の上、会員本人と代理人の写真付身分証明書をご提示の上ご来店ください。代理人による受付の場合は、ご来店日が届出日となります。
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休会期間中、会員本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費を頂戴いたします。また、休会開始当月の復会は休会の取り消しとなり、復会月の月会費は全額お支払いいただきます。
(特別休会)
第11条
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休会を希望する場合で、入院や疾病、怪我、妊娠、感染症による自宅待機などの場合、下記に記載の資料を添付し届け出ることにより、毎月5日の期限を過ぎての届出(ただし未使用月に限る)または、キャンペーン入会時定められた継続月中のご提出を承ります。ただし、復会後に継続月数は引継ぎます。
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入院と妊娠による休会で、連続6ヶ月を過ぎて休会の継続が必要な場合は下記に記載の診断書等の提出により休会を延長することが可能です。
・入院:診断書または入院時の診療報酬点数表の提出
・骨折:診断書または入院時の診療報酬点数表の提出
・妊娠:母子手帳の提出
・妊娠中の運動制限による休会の延長:母子手帳及び診断書または入院時の診療報酬点数表の提出
・その他の病気や怪我:診断書の提出
・感染症などの自宅待機等:診断書または保健所の意見書等の提出
(会員種別変更)
第12条 会員が一度登録した会員種別の変更を希望する場合は、毎月5日までに会員種別変更届けの提出と手数料を支払うことで、翌月1日より変更することができます。当社の事務手続き上毎月5日が締切日となり、それ以降の提出は翌月扱いとなります。会員種別変更届けは、入会時に定めた月数を在籍されている方、または変更希望月より満たす見込みの会員が提出することができます。また、会員から回数券利用への変更は退会となり、種別変更とは別の取り扱いとなります。
(退会)
第13条
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会員が退会を希望する場合、利用最終月5日までに所定の手続きを完了することで、申請月末にて退会することができます。当社の事務手続き上毎月5日が締切日となりそれ以降の提出は翌月扱いとなります。
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入会時決められた継続期間の経過をもって退会が可能です。
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会費や利用料などが未納の場合は、退会届を提出できません。
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退会希望時に入院や怪我、感染症やその疑いがある場合、社会情勢として感染症などの流行や災害などにより来店が難しい場合など当社が認める場合は、代理人のご来店、またはメールでのお申し出後、後日ご来店での提出が可能です。代理人が来店くださる場合は所定の委任状をご持参の上、会員本人と代理人の写真付身分証明書をご提示の上ご来店ください。代理人による受付の場合は、ご来店日が届出日となります。
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会員が死亡した場合は、親族またはこれに準ずる方からの退会届の提出が必要です。この場合、死亡届を提出いただくことで死亡月末での退会を承ります。この場合も、未納がある場合は完納後ご提出が可能となります。
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退会月の会費は、会員本人のお申し出により月の途中での退会となった場合もこれを全額支払わなければなりません。
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会員が自己都合により会費を3ヶ月以上滞納した場合、または連絡が取れなくなった場合退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。
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休会中の退会についても、上記に準じます。
(会員資格の停止および除名)
第14条 当社は会員が以下の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本スタジオ利用契約を解除することができます。これは、未成年者の場合保護者が責を果たさなかった場合も未成年者本人の会員資格自体が侵されるものとします。また、本条各号に該当する会員資格の停止または除名された会員は、当社に関連する全ての施設に今後一切の入会及び立ち入ることができないものとします
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当社または当社に関連する企業や団体の名誉、信用を傷つけたとき。
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本規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき。
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会費その他の責務を滞納し、当社からの催告に応じないとき。また、既定の休会期間後にお支払い及び連絡がないとき。
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本スタジオに対し虚偽の申告をした、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき。
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本スタジオの運営秩序を乱した場合、または乱す恐れがあると当社が認めたとき。
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本スタジオ入会後、暴力団などの反社会的勢力に関与したと当社が認めたとき。
(会員資格喪失)
第15条 会員は、以下の場合に会員資格を喪失します。
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退会したとき。
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会員資格の停止または除名されたとき。
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運営上重大な理由により本スタジオを閉鎖したとき。
(会員資格の譲渡)
第16条 本スタジオの会員資格及びビジター利用チケットは、スタジオが特別に認める場合を除き本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることはできません。
(ビジター)
第17条
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本スタジオは、必要に応じて会員以外の者(以下ビジターという)の利用を制限できるものとします。
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ビジターは、本スタジオ利用に際し、所定のビジター料を支払うものとします。
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ビジターは、施設での行為について本会則を適用し、一切の責任を負うものとします。
(回数券)
第18条
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本スタジオは、レッスンを定期的に受講できる回数券を発行します。回数券利用者はビジター扱いとなります。
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回数券の利用方法や金額、期限については別に定めます。
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回数券は、会員の休会中も利用することができます。
3.施設
(営業日・休館日および営業時間)
第19条 本スタジオの営業日・休館日および営業時間については、別に定めます。
(営業内容)
第20条
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営業の内容・プログラムは予約システム上で当月プログラムをご覧いただけます。
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翌月のプログラムは毎月25日に発表いたします。
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発表後も随時内容や講師に変更が発生する場合があります。
(休業および内容変更)
第21条 本スタジオは以下の理由により施設の全部または一部を休業、中断、または内容変更することがあります。
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気象、災害、疫病、その他社会的にやむを得ない理由により当社が営業を行うことが妥当ないと認めたとき。
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警報・注意報などにより当社が営業を行うことが妥当ないと認めたとき。
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ビルや施設の点検、補修または改修をするとき。
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法令制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、休業要請や市町村からの営業自粛の要請があったとき
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年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他本スタジオの都合により休業を必要と認めるとき。
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講師の急な病気やアクシデントで急遽レッスンが開催できないとき。
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本条第1項第3号および第5号に定める事由による休業を行う場合、当社は事前に会員に告知するものとします。本条第1項第1号および第2号、第4号、第6号の自由による休業を行う場合、当社は会員に事前告知することを要しないものとします。また、本条各項による休業、中断、または内容の変更による保証や賠償責任を負いません。
(施設の利用制限)
第22条 本スタジオは、イベント、競技会、スクールなどの諸行事で当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
(入場の禁止および退場)
第23条 当社は以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
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暴力団関係者
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本規約および本スタジオの諸規則を遵守しない方
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医師などにより運動を禁じられている方
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伝染病、感染症、その他,他人にうつす恐れのある疾病を有する方、またその可能性のある方、またその濃厚接触者である場合
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酒気を帯びている方
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その他,他のお客様にご迷惑がかかる場合
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その他当社が不適当と認めた方
(施設の閉鎖および運営の廃止)
第24条 当社は経営上の理由により、本スタジオおよび施設の統合や廃止などが行われたとき、その他運営が困難と会社が判断した時に、当社は本スタジオおよび施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止・廃業をすることがあります。
(事故発生)
第25条 本スタジオにて会員本人または第三者に生じた人的および物的事故については、本スタジオに故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の損害賠償責任を負いません。
(盗難および紛失)
第26条 会員およびビジターが本スタジオの利用に際して生じた盗難および紛失については、本スタジオに故意または重過失がある場合を除き、本スタジオは一切の損害賠償責任を負いません。
(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
第27条 本スタジオにおける忘れ物について、利用者は本スタジオで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本スタジオが処分することに意義を述べないものとします。ただし、腐敗など安全衛生上の問題が生じる恐れのある場合、本スタジオは期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。また、本スタジオの解散・運営終了後にも本スタジオの敷地内に利用者の所有物が残置されている場合には、利用者は当該残置物の一切の権利を放棄したものとし、本スタジオにおいて任意に処分することができるものとします。
(禁止事項)
第28条 本スタジオは、利用者に対し以下の行為を禁止いたします。禁止である旨のお伝え後も指示に従っていただけない場合、本スタジオは利用者を退場させることができます。
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許可なくスタジオ内を撮影すること。
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許可なくスタジオ内で物品の売買や営業勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入への勧誘を含む)をすること。
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他人を誹謗中傷すること。
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他人に対する暴力行為や威嚇行為。
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痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為。
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施設内に落書き、放置、造作などをすること。
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動物を持ち込むこと。
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危険物を持ち込むこと。
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館内や廊下などで喫煙をすること。
(10) 本スタジオの備品の破損や備え付け備品を持ち出すこと。
(11) 従業員や利用者の業務、施設利用を妨げる行為や、退店後に付け回すなどの行為
(12) その本スタジオが危険、迷惑、と判断した行為
(利用者の損害賠償責任)
第29条 利用者が本スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、利用者はその賠償の責に任ずるものとします。
(個人情報記入物の処分)
第30条 利用者が記入した個人情報については、本スタジオ所定の方法により保管し、保管期限をすぎたものについてはすみやかに処分します。
4.その他
(細則)
第31条 本規約に定めのない事項は、細則、利用規定などによるか、必要に応じて当社がこれを定めるものとします。
(改正)
第32条 本規約の改正は、事前に会員に告知した上で当社が必要に応じてこれを行うものとし、その効力は施行日よりすべての利用者に及ぶものとします。
附則
1 このスタジオ利用規約/会員規約は、令和2年10月1日から施行する。